東海大学同窓会長野支部

東海大学同窓会 長野支部規約

第1章 総則
第1条 本支部は、東海大学同窓会長野支部(以下「本支部」という)と称し、事務局を長野県茅野市玉川675番地に置く。
第2条 本支部は、会員相互の親睦交流と社会活動の向上を図り、あわせて母校の発展に寄与することを目的とする。
第2章 会員
第3条 本支部の会員は、東海大学同窓会会則第2章第4条の定めによる会員のうち長野県に在住もしくは、勤務先をもつ者とする。
第4条 会員が本支部及び母校の名誉を著しく毀損したと認められるときは、役員会の決議によって除名することができる。
第3章 役員
第5条 本支部に次の役員を置く。
1. 支部長   1名
2. 北信副支部長・東信副支部長・中信副支部長・南信副支部長  各1名
3. 事務局長  1名
4. 会計    1名
5. 会計監事  2名
6. 幹事    若干名
7. 顧問    若干名
第6条 役員の選任については、次のとおりとする。
支部長、各副支部長、事務局長、会計、監事及び顧問は、支部総会に於いて選任する。
第7条 役員の任務は、次のとおりとする。
1. 支部長は、本支部を代表し、会務を統理する。
2. 各副支部長は、支部長の業務を分担して補佐し、支部長に事故あるときは、その職を代行する。代行順序は、南信、中信、東信、北信の順とする。
3. 事務局長は、本支部の業務を遂行する。
4. 会計は、会計及び財務を遂行する。
5. 監事は、会計及び財務を監査する。
6. 幹事は、支部長の諮問に応えるとともに本会の業務を遂行する。
7. 顧問は、支部長のアドバイザー役とする。
第8条 役員の任期は2年とする。役員に欠員あるときは補選する。補選による役員の任期は,前任者の残任期間とする。
第9条 支部長は、必要に応じて,各種委員会を設置することができ,幹事がこの委員会の委員長または副委員長の任に充たる。
第10条 役員は役員会を構成し、支部長は必要に応じて役員会を招集できる。
第4章 会計・事業
第11条 本支部の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
第12条 本支部の予算及び決算は,役員会に提出し,その承認を得なければならない。
第13条 本支部は原則として年1回支部総会を開催しなければならない。
第14条 母校及び本会同窓会との連絡は、支部長がこれに当たる。
第15条 本支部規約の改定は、役員会の承認を得なければならない。
付則
この東海大学同窓会長野支部の設立年月日は平成1年4月29日とする。
付則
本規約は平成 1年4月29日より施行する。
本規約は平成12年8月 1日より一部改訂施行する。
本規約は平成13年4月 1日より一部改訂施行する。
本規約は平成23年4月 1日より一部改訂施行する。
本規約は令和 5年9月24日より一部改訂施行する。